老老介護問題の実態!認知症による徘徊と最高裁判決について

認知症による徘徊生活
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認知症による徘徊

こんにちは。

雨が降ってきたんで今日の夜はかなり涼しくなりそうな熊本市在住の管理人です。

社会的に大きな問題となっている老老介護問題。

実態はどうなっているんでしょうか?

認知症

このことと認知症による徘徊がクローズアップされています。

それをテーマにした番組があるんです。

それが『NNNドキュメント「記憶の回廊 徘徊と行方不明者」』

今回はその問題に向き合ってきた伊東文平さんと奥田功一さんの例、そして認知症による徘徊によるJR東海との裁判、最高裁の判決についても解説します。

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老老介護問題の実態

認知症

伊東文平さんは現在76歳。富山県高岡市にお住いです。

妻が認知症で病院に入院していたんですが、退院して自宅に帰ってきて4日後に行方不明なったんです。

1人で家から出てしまったことが原因です。

認知症による徘徊なんですが、家から1kmほど離れた用水路で発見されました。

ところが、残念なことに亡くなられていたんです。

妻の徘徊は今回が初めてでした。

妻がこんなことになろうとは伊東文平さんは想像すらしていなかったんです。

それで非常に後悔されています。

妻に対する申し訳ない気持ちと家から出られないようにしておくべきだったという後悔。

こういう経験がおありなんです。

老老介護問題と認知症の徘徊についてはもう一人の例があります。

富山市にお住まいの奥田功一さんの場合です。

現在、83歳の認知症の父親の介護をされています。

奥田功一さんは、カギをかけて父親を家に閉じ込めてしまうのは牢獄に入れるようなものと語っています。

こういう気持ちは管理人もよくわかります。

しかし、認知症で徘徊されて他人や社会に父親が迷惑をかけるのを黙って見ておくわけにはいけません。

GPS

それで、父親に腕時計型のGPS端末を身につけさせて、現在の居場所を確認しているんです

3年間で約30回ですが、父親は行方不明になったことがあるそうです。

そのうちの10回は警察に行方不明者届を出して保護してもらいました。

このように奥田功一さんは老老介護問題で毎日大変な日々を送られています。

生きがいは愛犬の散歩だそうです。

認知症から起こる徘徊と老老介護問題ですが、これからますます高齢化社会になっていく日本では、こんなことは今後は誰にでも起こりうることではないかと思います。

管理人もとても他人事とは思えません。

管理人の父方の祖母なんですが、今年2016年の1月に亡くなりました。

98歳でした。

体はとても小さかったんですが、認知症などにはならずにこの世を去りました。

母方の祖母は92歳で亡くなりましたが、こちらも認知症などとは全く無縁でした。

また、特に病気もありませんでした。

しかし、もし認知症になってたりしたら、管理人の父は大変なことになっていたのではないかと思います。

うちの場合は恵まれていたと言えるのかもしれません。

認知症による徘徊対策も非常に重要なんですが、それ以前に認知症にならない対策、具体的には医学的なものが早急に必要なのではないかと思います。

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認知症による徘徊と最高裁判決について

最高裁

今年2016年の3月の話なんですが、認知症による徘徊が原因の裁判の判決が下されました。

当時91歳の男性が認知症で徘徊している時に列車にはねられて亡くなられたんです。

そして、JR東海がその認知症の男性の家族に約720万円の損害賠償を求めた裁判がありました。

一審の名古屋地裁の判決では、妻と長男に請求全額の賠償を命じ、二審の名古屋高裁の判決では妻に約360万円の賠償を命じていました。

そして、最高裁の判決では家族に監督義務はないってことで判決が逆転して終りとなりました。

JR東海は最高裁の判決を真摯に受け止めるとのコメントを出しましたが、問題はこれだけでは終わることはなさそうです。

この判決は家族にとっては良かったかもしれませんが、誰が責任と取ればいいのかという課題も出てきたからです。

民法714条には、責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うという規定があります。

ひどい認知症の人のような責任能力がない人の場合、家族が義務者に当たるのかが裁判で争われたんです。

最高裁の今回の判決により、高齢化社会がますます進むことによる認知症患者の増加やそれに伴う徘徊問題、そして老老介護。

今後は介護や賠償問題がどうなるかに影響を与えそうです。

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